稲門射撃倶楽部規約
第1章 総則
第1条 (名称)本倶楽部は、稲門射撃倶楽部と称する。但し、片仮名をもって「クラブ」
と表示しても差し支えない。また、英文表示の場合は、Waseda University 0.B.
Shooting Club とする。
第2条 (目的)本クラブは射撃競技を通じ、クラブ員相互の親睦並びに射撃技術の向上を
図る。
第3条 (事業)本クラブは前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 国際試合を含む各競技会に出場、または協力する。
(2) 射撃競技に関する諸計画を実施し、且つこれらの普及発展を計る。
(3) 早稲田大学射撃部と連絡を取り、これを後援する。
(4) クラブ員の希望により、随時射撃部の施設を利用することが出来ると同時に
定期競技を行う。
(5) クラブ員の中より、射撃部の統率、技術向上を図るため理事会の承認を経
て、監督・助監督・コーチを派遣する。
(6) 機関誌の発行。
(7) 学生部員で、特に部に貢献レ且つ技術優秀な者に対して、毎年最優秀選手を
選出し、記念品を贈呈して、その功績を顕彰する。
(8) その他、本クラブの目的に適合する一切の事業を行う。
第4条 (組織)本クラブは次の者をもって組織される。
(1) 早稲田大学撃部に在籍した者。
(2) 上記以外の者で入会の希望を述べ、役員会の承認を経て入会した者。
第2章 役員並びに職務
第5条 (役員)本クラブに次の役員を置く。
(1) 会⾧………………………………………………………1名
(2) 副会⾧……………………………………………………3名以内
(3) 顧問………………………………………………………若干名
(4) 常任理事(内1名は会計担当)………………………若干名
(5) 理事………………………………………………………若干名
(6) 評議員……………………………………………………若干名
(7) 監事………………………………………………………2名
(8) 専門委員…………………………………………………若干名
第6条 (役員の選任)
(1) 理事及び監事は総会に於いて選任する。
(2) 会⾧、副会⾧及び常任理事は理事会に於いて、理事の中から互選し、総会に
於いてこれを推挙する。
(3) 理事と監事は相互に兼ねることはできない。
(4) 評議員及び専門委員は会⾧がこれを委嘱する。
(5) 顧問は役員会に於いて推挙レ総会の承認を経るものとする。
(6) 各役員はその職務を判然とするため、会⾧の委嘱状により確認する。
第7条 (職務)役員はその職務を遂行するに当たり誠意をもってし、クラブの体面を汚し
たり社会的に誤解を受けるような行為があってはならない。
(1) 会⾧はクラブを代表し、クラブを統率する。
(2) 副会⾧は会⾧を補佐し、会⾧に事故があるときはこれに代わる。
(3) 顧問は会⾧、訓会⾧の諮問に応ずる。
(4) 常任理事、理事は一般業務及び会計を管掌する。
(5) 評議員は常任理事、及び理事の諮問に応ずる。
(6) 監事は会計を管掌する。
(7) 専門委員は会⾧の依頼により特定業務に専任する。
第8条 (任期)役員の任期は2年とし、再任を妨げない。
第3章 総会及び役員会
第9条 (開催)総会は毎年1回会⾧が招集する。
第10 条 (審議報告事項)総会に於いて審査、承認を受けなければならない事項は次の通り
とする。
(1) 前年度の収支決算
(2) 前年度の事業報告
(3) 予算及び事業計画
(4) 役員の改選
(5) 規約の改正
(6) その他重要な事項
第11条 (役員会)業務の遂行に当たり、必要があるときは随時これを開催する。但し決定
事項に関しては総会に於いて報告しなければならない。
第4章 資格喪失
第12条 (除名)クラブ員は自然資格喪失の外、次の場合は役員の決議により除名され、ク
ラブ員の資格を失うことがある。
(1) 本規約に違背した者。
(2) クラブ員で社会的に負うべき責任の範囲を超えた行動を取り、クラブの体面 を汚した者。但し当該クラブ員には、役員会に於いて弁明する機会を与えな
ければならない。
第5章 会費及び経費
第13条 (会費)クラブ員は別則に定める会費を完納しなければならない。但し、昭和24
年以前の卒業の者は会費免除とする。
第14条 (会費の増減)経済社会の変化により会費の変更の必要かおるときは、常任理事会
に於いて討議し総会の決定にしたがって決定する。
第15条 (経費)本クラブの経費は会費、臨時会費、寄付金、その他をもって支弁する。
第16条 (会計年度)本クラブの会計年度は4月1日に始まり、翌年3月31 日に終わる。
第6章 慶弔及び見舞い
第17条 (支給条件)クラブ員の慶弔金及び見舞い金は下記各条に至った時は役員に申告
し、然る後クラブより支給される。但し事項発生から3ヶ月を経過したるときには、その効力を失う。また、本規定は学生部員にも準用する。
第18条 (慶事)クラブ員が結婚したるとき(但し初婚の場合のみ)クラブより金10、000
円を送り、御祝いする。
第19条 (弔辞)クラブ員が死亡したるとき、花輪一基を含め金30、000 円を送り、哀悼の
意を表する。クラブ員の配偶者又は直系父母が死亡したるときは、花輪一基及び金5、000 円を送る。クラブ員の子供が死亡したるときは、金5、000 円を送る。
第20条 (見舞い)クラブ員が傷病で入院1ヶ月以上と推定されるとき、金5、000 円を送
り御見舞いの意を表する。
第7章 附則
第21条 (事務所)本クラブ事務所は、事務局⾧の自宅又は勤務先に置く。
第22条 (施行期日)この規約は昭和32 年4月1日制定施行する。
(規約の一部改正)
第1回 昭和47 年4月1日
第2回 昭和51 年4月1日
第3回 平成13 年6月3日
第4回 平成26 年5月26 日
別則
第23条 規約第13 条に定められたる会費は次の通りとする。
クラブ員 1名 年額 10,000 円
但し射撃部卒業後8年間は、年額5,000円とする。
第24条 役員会の費用は必要に応じて徴収する。